労働時間、休憩、休日については、法律と現実のギャップに悩んでいる会社が少なくありません。まずは基本事項についてご説明致します。

1.労働時間の考え方

(1)法律で定める労働時間の上限(労働基準法32条)

原則 備考
1日 8時間まで 常時10人未満の商業・映画演劇業(制作除く)・保健衛生業・接客娯楽業の事業所は、1週44時間の特例があります
1週 40時間まで

(2)労働時間、割増賃金の一例

  • パターン1  始業9時 終業17時 休憩1時間  1日の所定労働時間7時間
  • パターン2  始業9時 終業18時 休憩1時間  1日の所定労働時間8時間

(3)休憩時間(労働基準法34条)

休憩については、次のように定められています。

労働時間 休憩時間
6時間以内 与えなくても良い
6時間超~8時間以内 少なくても45分
8時間を超える場合 少なくても1時間

2.時間外労働を指示できる条件

(1)法定労働時間を超えて残業させるためには、事前に次の対応をしなければなりません。

  1. 労使による36協定の締結、労働基準監督署への届出
  2. 割増賃金の支払い

事業主が労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合、あらかじめ労働者の代表者と書面による協定を締結し、労働基準監督署へ届出をしなければなりません(労働基準法36条)。この届け出を怠った場合、法32条違反として6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という厳しい罰則規定が設けられています。
いきなりこの罰則が適用される可能性は少ないですが、多くの事業所が是正指導の対象となっています。

(2)時間外労働の限度

上記の手続を踏んだとしても、時間外労働には上限が設定されています。平成10年の労働省告示では、次のように示されています。
※但し、労使で特別条項付の36協定を締結した場合は、例外を適用することが可能です。

期間 延長時間の限度
1ヶ月 45時間
1年 360時間

※1年の変形労働時間制を採用する場合は異なる 

(3)割増賃金の算出方法

  1. 時給単価の算出
  2. 上記の賃金総額から除いてよい賃金は次の通りです。
    家族手当 / 通勤手当 / 別居手当 / 住宅手当 / 臨時の賃金 ※家族手当、通勤手当、住宅手当が全員一律に支払われるケースでは、除いてはいけない。
  3. 割増率
    時間外 25%増
    深夜 25%増
    休日 35%増
    休日深夜 60%増

    ※休日とは法定休日(週1日の休日)を指す

3.実態に合わせた労働時間制度

労働基準法では、各社の事業運営にあわせた柔軟な労働時間法制を整備しています。会社の特徴に合わせて選択すべき制度をご紹介致します。(労働基準法32条、38条)