労働時間、休憩、休日については、法律と現実のギャップに悩んでいる会社が少なくありません。まずは基本事項についてご説明致します。
1.労働時間の考え方
(1)法律で定める労働時間の上限(労働基準法32条)
原則 | 備考 | |
---|---|---|
1日 | 8時間まで | 常時10人未満の商業・映画演劇業(制作除く)・保健衛生業・接客娯楽業の事業所は、1週44時間の特例があります |
1週 | 40時間まで |
(2)労働時間、割増賃金の一例
- パターン1 始業9時 終業17時 休憩1時間 1日の所定労働時間7時間
- パターン2 始業9時 終業18時 休憩1時間 1日の所定労働時間8時間
(3)休憩時間(労働基準法34条)
休憩については、次のように定められています。
労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間以内 | 与えなくても良い |
6時間超~8時間以内 | 少なくても45分 |
8時間を超える場合 | 少なくても1時間 |
2.時間外労働を指示できる条件
(1)法定労働時間を超えて残業させるためには、事前に次の対応をしなければなりません。
- 労使による36協定の締結、労働基準監督署への届出
- 割増賃金の支払い
事業主が労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合、あらかじめ労働者の代表者と書面による協定を締結し、労働基準監督署へ届出をしなければなりません(労働基準法36条)。この届け出を怠った場合、法32条違反として6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という厳しい罰則規定が設けられています。
いきなりこの罰則が適用される可能性は少ないですが、多くの事業所が是正指導の対象となっています。
(2)時間外労働の限度
上記の手続を踏んだとしても、時間外労働には上限が設定されています。平成10年の労働省告示では、次のように示されています。
※但し、労使で特別条項付の36協定を締結した場合は、例外を適用することが可能です。
期間 | 延長時間の限度 |
---|---|
1ヶ月 | 45時間 |
1年 | 360時間 |
※1年の変形労働時間制を採用する場合は異なる
(3)割増賃金の算出方法
- 時給単価の算出
- 上記の賃金総額から除いてよい賃金は次の通りです。
家族手当 / 通勤手当 / 別居手当 / 住宅手当 / 臨時の賃金 ※家族手当、通勤手当、住宅手当が全員一律に支払われるケースでは、除いてはいけない。 - 割増率
時間外 25%増 深夜 25%増 休日 35%増 休日深夜 60%増 ※休日とは法定休日(週1日の休日)を指す
3.実態に合わせた労働時間制度
労働基準法では、各社の事業運営にあわせた柔軟な労働時間法制を整備しています。会社の特徴に合わせて選択すべき制度をご紹介致します。(労働基準法32条、38条)