就業規則 規程 岩本町
岩本町で就業規則の規定でお悩みの方へ。当事務所では、就業規則の作成、届出、変更などの対応を行っております。あらゆる人事労務に関するご相談会を無料で実施していますので、岩本町で就業規則の規定でお悩みの方もまずはお問い合わせください。
■就業規則とは
就業規則は、労働者の労働条件(契約内容)や服務規律(ルール)などを定めるもので、「労働条件の明確化と企業秩序の維持」という目的があります。
■就業規則の作成義務について(労働基準法89条)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則を変更した場合においても、同様です。
※10人には、パート、アルバイト、他社へ派遣中の労働者(派遣元にて)も含む。
■就業規則の効力について
就業規則を作成し、従業員代表の意見を聴取して労働基準監督署へ届け出たとしても、周知されていなければその効力は発生しません。つまり懲戒も行えないということになりますのでご注意下さい。(フジ興産事件 平成15年10月10日)
■当事務所の就業規則 規程作成のフロー
<新規作成の場合(1ヶ月半~2ヶ月程度)>
・ご依頼
・スケジュールの作成
・社内ルールをヒアリング
・第1案の作成、お打ち合わせ
・第2案の作成、お打ち合わせ
・最終案の作成、お打ち合わせ(最終確認)
・労使協定の整備、社内帳票のご提供
・データ納品、※希望に応じて社内説明会
※希望に応じて労働基準監督署へ提出
<既存規程の見直し場合(1ヶ月前後)>
・ご依頼
・スケジュールの作成
・社内ルールをヒアリング
・コンプライアンス、リスクマネジメントの観点から診断
・診断結果・新条文のご提案 お打ち合わせ
・最終案の作成、お打ち合わせ(最終確認)
・労使協定の整備、社内帳票のご提供
・データ納品、※希望に応じて社内説明会
※希望に応じて労働基準監督署へ提出
就業規則 規程 岩本町
■料金について
<顧問契約>
~プランA(手続代行+労務相談)~
①社会保険手続きアウトソーシング 〇
②法律相談(労働・社会保険関係)〇(法令中心)
③人事労務規程の運用相談 〇
④就業規則の改定(1~12月) 〇(年間2条文まで)
⑤法改正、助成金等の情報提供 〇
⑥サンプル書式の提供 〇
⑦打ち合わせ 訪問、来社(希望により2ヶ月に1回)
被保険者数
~5人 \15,000
6~10人 \20,000
11~20人 \30,000
>>料金の詳細はこちら
■対応可能内容
会社、社員、従業員の就業規則の作成、届出、変更など
■当事務所へ アクセスの良い地域
東京、秋葉原、岩本町、麹町、丸の内、大手町など
岩本町で就業規則の規定でお悩みの方も、まずはお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
社会保険労務士法人プレシャスHR
代表 / 特定社会保険労務士 尾花 正生
東京都社会保険労務士会所属 NO.1315050
〒101-0051 東京都 千代田区 神田 神保町 3-2-1 サンライトビル4F
TEL 03-3511-9985 FAX 03-3511-9986
従業員数 16名(社会保険労務士有資格者6名、行政書士有資格者1名、産業カウンセラー1名) 男性5名、女性11名 / その他 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、各種専門家と業務提携
>>お問い合わせフォーム
就業規則 規程 岩本町