セクハラ 岩本町
岩本町でセクハラの対策をお考えの方へ。当事務所では、ハラスメントを予防したい、社員から相談があったなどをきっかけに次のようなご依頼もいただいております。
■当事務所に、ハラスメントでご依頼いただく内容
・ハラスメント防止ための社内研修
・社内アンケートの実施、集計代行
・外部の相談窓口としてホットライン電話、メールで受付対応
セクハラによる解雇でお悩みの方、会社や職場、社内のセクハラやパワハラの対策、相談をお考えの方も、まずはお問い合わせください。岩本町でセクハラの対策をお考えの方も是非どうぞ。
■セクハラについて
セクハラとは職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件について不利益を受け、又は性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることと定義されています。
セクハラに該当するかどうかの判断基準には大きく分けて2つあります。
(1)相手の意に反する言動かどうか
・拒否していれば当然に該当
・本人が「応じて」いても、「望まない」言動であれば該当。
職場の人間関係上、必ずしも「意に反する」という明確な意思表示があるとは限らず、
抵抗がないからといってセクハラではないとは言えない
(2)不快な言動かどうか
・平均的な労働者の感じ方が基準(過剰反応は非該当)
・ただし、本人にとって不快であり、それを意思表示しているにもかかわらず繰り返される場合は、「本人がどう感じるか」も基準となる
セクハラ 岩本町
■管理者としての心構え
セクハラ対策として管理者としての心構えでは以下の4点がとても重要です。
(1)正しい認識を持つ
(2)自社のセクシュアルハラスメントの防止対策について理解する
(3)問題が生じた場合には、話しをよく聞き、迅速かつ適切に対応する
プライバシーに配慮して、いつ・どこで・だれが・どのような行為・どう思ったか、希望は
(4)日常的な職場環境に配慮し、未然に防止する
■料金について(ハラスメント関連)
内容 /顧問先 / 非顧問先
・研修(1時間あたり) \50,000~ / \100,000~
・事前アンケート \30,000~ / \50,000~
・ホットライン設置(月額) \10,000~ / \30,000
・報告1件あたり \5,000 / \10,000
>>料金の詳細はこちら
■当事務所へ アクセスの良い地域
東京、秋葉原、岩本町、麹町、丸の内、大手町など
岩本町でセクハラの対策をお考えの方も、まずはお問い合わせください。
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社会保険労務士法人プレシャスHR
代表 / 特定社会保険労務士 尾花 正生
東京都社会保険労務士会所属 NO.1315050
〒101-0051 東京都 千代田区 神田 神保町 3-2-1 サンライトビル4F
TEL 03-3511-9985 FAX 03-3511-9986
従業員数 16名(社会保険労務士有資格者6名、行政書士有資格者1名、産業カウンセラー1名) 男性5名、女性11名 / その他 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、各種専門家と業務提携
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