1.休職、復職制度
休職制度は法律上の義務付けではなく、会社が福利厚生の一環として独自に設けるものです(休職制度がない会社もあります)。従いまして、その内容は会社が自由に決められます。傷病により休職・復職制度を利用する時は、『労務不能』というタダならぬ事態にあるので、通常では想定できないようなトラブルが発生します。
会社が恩恵的に作った制度にもかかわらず、トラブルの原因になる可能性がありますので、その規定の仕方には注意が必要です。
【ポイント】
- 身体疾患ではなく、精神疾患に対応した規定
- 対象者、及び休職期間
- 休職期間中の賃金、社会保険料の扱い
- 休職期間中の症状報告
- 休職の中断期間の扱い
- 休職期間満了後の扱い
- 医師の診断書の評価方法
- 復職の判断基準
2.傷病手当金の活用
休職期間中は無給とするのが一般的です。
この時労働者は無収入となってしまうため、生活保障の一環として健康保険から一定額を支給する制度があります。
(1)支給要件(社会保険への加入者のみ)
- 業務外のケガ・病気についての療養であること
- 労務に服することができないこと(医師の証明が必要)
- 継続した3日間の待機を満たしていること
- ※ 3の3日間については、報酬の有無を問いません。つまり年次有給休暇で処理しても有効となります。
- ※ 3の待機期間が一度満たされれば、復職後の再休業時には待機期間は必要ありません。
(2)支給額
1日につき、標準報酬日額(現在の標準報酬月額÷30 ※1円単位を四捨五入)の3分の2
※健康保険組合によっては、多少の増額あり
(3)支給期間
支給日(待機期間の3日を超えた日)から1年6ヶ月
※ 支給期間は、実際の支給された日数とは関係ないので、例えば、途中の1年は復職していたとしても、その期間は延長されることなく、実質6ヶ月間の支給となります。
(4)申請手続き
基本的には、給与の支払日ごとに申請書を提出
(5).社会保険料の徴収
免除されませんので、本人から毎月又は職場復帰後に一括で徴収しなければなりません。
※未回収リスクを考えますと、毎月徴収が望ましいです。