1.労働契約の締結
(1)労働契約の留意点
1. 労働条件通知書(労働基準法15条 労働契約の締結に際して必要)
契約は、双方の合意があれば、口頭でも書面でも法律上の効力には何の違いもなく有効に成立します。ただし、労働条件を明示せず労働契約を締結したことによる労使トラブルが絶えないことから、労働基準法15条にて使用者に労働条件の明示を義務づけています。
特に就業規則を作成していない会社では、問題が起きたときの拠りどころが労働条件通知書しかないということになりますので、重要性の高い書面となります。
2. 誓約書、秘密保持の誓約書
即刻、損害賠償の責任を負わせられる書面とはなりませんが、本人へ誠実な勤務を促す、万が一のリスクヘッジという心理的な効果を持たせます。
3. 身元保証書
会社に損害を与えた場合、身元保証人にその保証を約束させるものです。ただ金銭の賠償例では、内容にもよりますが、使用者責任と相殺されてしまいますので、3割程度が賠償限度となっています。(法改正により、極度額の記載が必要になりました)
その他、勤務不良、社内トラブル、精神疾患などにより勤務が難しくなった時に、円満な解決を図るために身元保証人を間に入れると有効です。
4. その他の提出書類
通勤経路申告書 | 通勤災害にあった場合の経路確認のため |
---|---|
通勤手当支給申請書 | 最短距離確認のため |
扶養控除等申告書 | 扶養家族確認、税額表「甲」欄を適用のため |
源泉徴収票 | 中途入社者の年末調整のため |
雇用保険被保険者証 | 中途入社者の雇用保険継続加入のため |
年金手帳 | 社会保険加入のため |
各種資格証明書 | 運転免許などの資格確認のため |
マイナンバー | 行政申請に必要なため |