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過重労働のリスク

※「平成21年度における脳・心臓疾患(過労死等)及び精神障害等事案(過労自殺含む)に係る労災補償状況(東京労働局分)について」より">
過労死や精神疾患が社会問題化され、業種・規模を問わず適切な労務管理が求められています。そのような中、脳心臓疾患、および精神障害等事案にかかる労災請求・認定件数が発表されましたのでお知らせ致します。

※厚生労働省 平成29年度過労死等の労災補償状況より

1.脳心臓疾患、および精神疾患等の労災補償状況

 平成27年度平成28年度平成29年度
請求認定認定率請求認定認定率請求認定認定率
脳・心臓疾患79525131.6%82526031.5%84025330.1%
精神疾患151547231.1%158649831.4%173250629.2%

2.脳・心臓疾患の年齢別件数

 平成29年度
請求認定認定率
19歳以下00-
20~29歳17317.6%
30~39歳642437.5%
40~49歳2309742.2%
50~59歳2909733.4%
60歳以上2393213.4%
合計84025330.1%

3.精神障害等の年齢別件数

 平成29年度
請求認定認定率
19歳以下17635.5%
20~29歳36311431.4%
30~39歳44613129.4%
40~49歳52215830.3%
50~59歳3188225.8%
60歳以上661522.7%
合計173250629.2%

4.脳・心臓疾患の月平均の時間外労働時間

 平成29年度
認定うち 死亡
45時間未満00
45~60時間21
60~80時間115
80~100時間10138
100~120時間7626
120~140時間2311
140~160時間166
160時間以上203
その他--
合計24990

5.精神障害等の月平均の時間外労働時間

 平成29年度
認定うち 自殺
40時間未満11017
40~60時間3510
60~80時間3310
80~100時間3311
100~120時間4112
120~140時間3510
140~160時間269
160時間以上4912
その他1447
合計50698

損失や負担

使用者には安全配慮義務があるため、万が一、過重労働による事故、病気、死亡となった場合は、次のような責任を問われることがあります。

  1. 民事上の損害賠償責任
  2. 業務上過失傷害などの刑事責任
  3. 事故による営業停止に伴う経済的損失
  4. 事故を発生させたことによる社会的信頼の失墜
  5. 訴訟等になった場合の社会的評価の失墜
  6. 訴訟等の準備に伴う経済的・時間的損失
  7. 訴訟等の準備に伴う精神的疲労
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